このページの要点
- 無償修正の標準の回数を基本契約や業務仕様書に置き、必要な案件だけ発注書で変える。
- 「提出ごとの修正依頼を1回とし、指摘箇所の数によらない」と数え方を書き、受注者のミスの修正は回数に入れない。
- 方向性の全面変更や素材の全面差替えは、回数の範囲内でも追加の報酬を協議できる又は追加作業とする。
- 提出から一定期間内に書面で具体的な指摘がなければ検収に合格したものとみなし、修正の連絡期限も決める。
結論:回数より「何が無償の修正か」と「いつ終わるか」を決める
動画は、見てみないと出来が分からない成果物です。そのため、修正のやり取りが最も揉めやすい部分になります。事務所の書類では、無償の修正の回数を2回から3回とする例が多いのですが、紛争を防ぐうえで回数そのものより大事なのは、次の5点です。
- 無償修正の回数を、どの書類(基本契約・業務仕様書・発注書)で決めるか。
- 「1回」の数え方(提出ごとか、指摘の数ごとか)。
- 受注者自身のミスを直す修正を、回数に入れるかどうか。
- 方向性の変更や素材の全面差替えは「修正」か「作り直し」か。
- 修正の依頼が続いて検収が終わらないときに、どの時点で完了とみなすか。
Web制作でも「修正が終わらない」問題は起きますが、動画では、テロップの誤記、音量や色味の微調整、モザイクの追加、BGMの差替えなど、軽微な修正の中身を具体的に列挙できるという特徴があります。また、検収の起点となる「納品」を、データを送った時とするか、ダウンロードリンクが届いた時とするかも、動画と写真に特有の論点です。このページでは、事務所が受注者側・委託者側の双方で作った書類から、これらの書き方を紹介します。
「1回」の数え方と、受注者のミスの扱い
SNS運用代行会社が編集者・撮影担当・演者などに外注する契約一式(委託者側)では、依頼者から次のような質問が寄せられ、回答に合わせて条文を整えました。
ご質問と回答 委託者側の基本契約で
受注者自身の誤字や指示漏れによる修正も、3回に数えるのですか。
数えない形に分けました。「受託者の責めに帰すべき事由による修正は、回数にかかわらず、常に無償で行う」とし、回数で数えるのは、クライアントや委託者の意向の変更、当初の指示にない追加の要望など、受託者の責めによらない修正だけにしました。
複数の修正点をまとめて伝えたら、1回ですか。
「成果物を提出する都度の修正依頼を1回として数え、指摘箇所の数によらない」と明記しました。小出しの依頼を避けるため、まとめて連絡してもらう運用とセットにします。
途中で方向性が変わったり、素材を全部差し替えたりした場合も、回数内なら無償ですか。
方向性の全面変更又は素材の全面差替えを伴う修正は、回数の範囲内であっても協議のうえ追加の報酬を定めることができる、としました。協議が調わないときは、業務仕様書の報酬の算定方法(本数単価・稼働日単価など)に準じて相当額を定めます。作業時間の多寡だけを根拠にすると、申告する時間が積み上がるほど高額になり得るため、時間を唯一の基準にはしませんでした。
条文例基本契約 第◯条(修正)
1乙の責めに帰すべき事由による修正は、回数にかかわらず、常に無償で行う。
2前項に該当しない修正(委託者又はクライアントの意向の変更、当初の指示にない追加の要望によるものを含む。)は、業務仕様書に定める回数の範囲内で無償とする。この回数は、乙が成果物を提出する都度の修正依頼を1回として数え、指摘箇所の数によらない。
3方向性の全面変更又は素材の全面差替えを伴う修正については、前項の回数の範囲内であっても、甲乙協議のうえ、追加の報酬を定めることができる。協議が調わないときは、業務仕様書に定める報酬の算定方法に準じて相当額を定める。
4前三項に定める回数を超える修正は、追加作業として扱う。
委託者側(SNS運用代行会社)の改訂版の考え方を、条文例の形に整理したものです。
この委託者側の契約では、依頼者の希望で、台本作成者やフィード作成者の無償修正の回数も動画編集者と同じ3回にそろえました。職種ごとに回数が違うと、ディレクターが案件ごとに確認する手間が増えるためです。
回数をどの書類で決めるかも、依頼者から質問がありました。事務所の回答は、業務仕様書に標準の回数を置き、必要な案件だけ個別発注書で上書きする二段構えが柔軟、というものです。標準の回数を基本契約や業務仕様書に置いておけば、個別発注書の欄が空欄のまま送られても、回数が決まっていない状態にはなりません。
ヒヤリングで確かめること 修正と検収のルールを決めるとき
聞くこと
聞く理由
無償修正の回数は、職種や案件で変えたいですか。
変えるなら、標準を業務仕様書に置き、例外を個別発注書で上書きする形にします。全職種でそろえるなら、標準だけで足ります。
修正の依頼は、誰が、どの手段で、いつまでに出しますか。
提出ごとに1回と数えるので、依頼をまとめて出す窓口と期限を決めておかないと、回数の数え方が崩れます。
クライアント(委託者のさらに発注元)が自分で確認する案件はありますか。
クライアントの確認を待つ案件だけ期間を調整する特則を置くか、合意による延長で対応するかを決めます。
受注者のミスによる修正と、指示の変更による修正を、どう区別して記録しますか。
前者は回数に入れず常に無償、後者は回数に数えるので、修正依頼の記録の残し方を決めておくと後で争いになりにくくなります。
修正の連絡期限を過ぎた依頼は、どう扱いますか。
期限後の修正を追加作業(有償)とするか、受けないとするかを決めます。
「軽微な修正」の中身を列挙する
地域のスポーツ教室から企画・撮影・編集を受ける個人の基本契約(受注者側)では、無償の修正を、検収期間内に具体的に指摘された仕様不適合についての「軽微な修正」2回までとし、軽微な修正と追加作業になるものを並べて書きました。
軽微な修正と追加作業の書き分け(受注者側の基本契約の例)
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 軽微な修正(無償・2回まで) | テロップの修正・誤記の訂正、音量・色味・明度の微調整、モザイク処理の追加・範囲の調整、効果音・エフェクトの軽微な変更、BGMの差替え・追加(全面変更や演出に重大な影響があるものを除く) |
| 回数に含めないもの | 受注者の明らかな誤記・編集漏れ・素材の挿入漏れ(回数にかかわらず無償で直す) |
| 追加作業(有償) | 構成の変更・制作方針の変更、撮影時間の延長・追加撮影、ナレーションの追加収録・全面差替え、BGMの全面変更、新しい要素の追加、検収期間を過ぎてからの修正の依頼、合格済みの部分の再修正 |
追加作業は、事前の見積りと承諾を前提とし、承諾がなければ実施する義務はないと定めています。
縦型ショート動画の編集を受ける個人の契約では、1本につき最大3回、納品後7営業日以内の通知に限るとし、指示があいまい・抽象的な場合は対応しない旨を通知できる、4回目以降や、趣旨・構成・方向性を著しく変える修正は有償、と定めました。「もう少しいい感じに」のような指示に回数を消費されないための一文です。
なお、請負の契約で、注文者の与えた指図によって生じた不適合については、注文者は追完などを求められないのが原則です(民法636条。請負人がその指図が不適当であることを知りながら告げなかったときを除きます)。発注者の指示どおりに編集した結果の「やっぱり違う」は、本来は無償の修正の対象ではない、という整理を契約に書いておく意味があります。
撮影だけを受ける業務委託契約の例では、契約不適合の通知を、発注者が不適合を知った日から30日以内の書面に限り、発注者の提供した情報に不備がある場合や、不明確な指示に起因して不適合が生じた場合は受注者が責任を負わない、と定めていました。指示の明確さを、受注者が責任を負う範囲の前提にした書き方です。
みなし検収で「終わらない案件」を終わらせる
修正の往復が続くと、検収が終わりません。地域のスポーツ教室から動画制作を受ける個人の基本契約(受注者側)では、発注者は提出日から7日以内に仕様と内容に適合しているかを確かめて結果を通知し、その期間内に合理的かつ具体的な修正の指示や不適合の指摘が書面でなければ、期間の満了日に検収に合格したものとみなす、としました。指摘の内容が個別契約の範囲内であるときに限って無償で修正し、修正後の成果物にも同じ手続を当てはめます。成果物の一部だけを合格にすることもでき、発注者の指示の変更や素材の提供の遅れで納期に影響が出たときは、納期を合理的な期間延長します。
条文例基本契約 第◯条(検収)
1甲は、成果物の提出日から7日以内に、成果物が個別契約に定める仕様及び内容に適合しているかを確認し、その結果を書面又は電磁的方法により乙に通知する。
2前項の期間内に、甲から合理的かつ具体的な修正の指示又は不適合の指摘が書面によりされなかったときは、成果物は、同項の期間の満了日に検収に合格したものとみなす。
3甲が不適合を指摘した場合において、その指摘の内容が個別契約の範囲内であるときに限り、乙は、合理的な期間内に無償で修正を行う。修正後の成果物については、前二項の規定を準用する。
4甲は、成果物の一部について適合を確認できるときは、その部分のみを検収に合格させることができる。
受注者側の基本契約の定めを、条文例の形に整理したものです。不適合の指摘を「書面により」としているので、口頭の不満だけでは検収は止まりません。
なお、この基本契約は検収の完了を報酬の発生の時期と結び付けていますが、発注者がフリーランス法の特定業務委託事業者に当たる場合や取適法の対象となる取引では、支払期日は検収の完了ではなく、給付を受領した日から60日以内に定める必要があります(動画編集の業務委託契約書のページ)。
検収と無償修正の定め(事務所の書類から)
| 契約 | 検収 | 無償修正 |
|---|---|---|
| 動画制作を受ける個人の基本契約(受注者側) | 提出から7日。期間内に書面で具体的な指摘がなければ合格とみなす。一部だけの合格もできる | 個別契約の範囲内の不適合に限り無償で修正。軽微な修正は2回まで(別の条) |
| 公的団体が発注者となる映像制作の契約(受注者側) | 受領後7営業日。期間内に異議がなければ検収済みとみなす | 不備の修正は2回まで無償。受注者の故意・過失による不備は回数の制限なし。発注者の追加の希望による3回目以降は有償とし、内容・金額・納期を書面で定める |
| SNS運用代行会社の外注契約(委託者側) | 7営業日。期間内に不適合の通知がなければ合格とみなす | 業務仕様書の回数(3回)。受託者の責めによる修正は回数に入れず常に無償 |
検収の期間と、無償で直す範囲・回数は、組にして書きます。公的団体の契約では、修正で納期が延びるときは事前に通知して協議し、修正のたびに作業内容と完了の報告を出す、とも定めていました。
委託者側(SNS運用代行会社)の基本契約では、検収期間を7営業日とし、期間内に不適合の通知がなければ合格とみなす形にしました。検収期間の日数は、依頼者の希望で5営業日から7営業日に改めました。映像やSNS投稿物のように比較的短い納期の成果物では5〜10営業日の範囲で定める例が多く、7営業日はその中間に当たります。
ご質問と回答 社内の確認が遅れたとき
自社のディレクターの確認が遅れたら、外注先への7営業日の検収期間は過ぎてしまうのですか。
過ぎてしまいます。契約上の「甲」は会社全体を指すので、社内の確認が遅れて期間内に不適合を通知できなければ、合格とみなされます。対応は、社内の確認期限を短く設定する運用、個別発注書で案件ごとに期間を調整する方法、期限の前に延長を合意して記録を残す方法、の3つです。延長については「甲及び乙は、検収期間の満了前に、書面又は電磁的方法による合意により、検収期間を延長することができる。この場合において、延長後の期日及び延長の理由は、書面又は電磁的方法により記録する」という条を新設しました。
委託する側が気をつける「やり直し」の禁止
委託者側の契約では、委託者の禁止事項として「受託者に責任がないのに給付の内容を変更させ、又はやり直させること」を置いていました。これと、回数の範囲内の無償修正の依頼とが、文言の上でぶつかります。そこで禁止事項に「第◯条の定めに従って行う修正の依頼を除く」という括弧書きを加えました。
あわせて、フリーランス法は、特定業務委託事業者が、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに給付の内容を変更させ、又は受領した後に給付をやり直させることによって、その利益を不当に害することを禁じています(同法5条2項2号)。この規定は契約の定めにかかわらず適用されるので、回数の範囲を超える変更ややり直しの依頼は運用でも避けるよう説明しました。取適法の対象となる取引にも、同じ趣旨の禁止があります(取適法5条2項3号)。公正取引委員会・厚生労働省のQ&Aは、給付を受領する前に内容を確認し、3条通知に記載した「給付の内容」と適合しないことが合理的に判断される場合に給付の内容を変更させることは、フリーランスの責めに帰すべき事由があるので問題とならない、としています(Q&A問82)。発注の時点で給付の内容を具体的に明示しておくことが、正当な修正の依頼と禁止されるやり直しを分ける前提になります。
ただし、フリーランス法5条の禁止は、すべての発注者に課されるわけではありません。対象は「特定業務委託事業者」、つまり従業員を使用する個人、又は2人以上の役員がいるか従業員を使用する法人で(同法2条6項)、しかも政令で定める期間(1か月)以上の業務委託(更新により1か月以上継続することになるものを含みます)に限られます(同法5条1項、同法施行令1条)。SNS運用代行会社の案件では、契約書を確認する過程で依頼者の体制を確かめ、特定業務委託事業者に当たらない場合には、やり直しの禁止や発注を取り消したときの未着手部分の扱いなどは、法律上の義務ではなく「任意に取り入れた条項」となることを説明しました。将来、従業員を雇うなどして該当すれば法律上の義務が及ぶことも、あわせて伝えています。外注先との契約の説明で「法律が求めている」と書く前に、まず委託者の規模を判定する、というのが事務所の書類の作り方です(詳しくはカメラマン・編集者に外注するときのページ)。
条文例基本契約 第◯条(追加作業の着手)
1追加作業は、追加の報酬について甲乙が合意した後に着手する。ただし、緊急を要する場合であって、甲の事前の承諾(電磁的方法によるものを含む。)を得たときは、この限りでない。
2前項の合意又は承諾を得ないで乙が着手した作業については、乙は追加の報酬を請求することができない。
委託側の依頼者の希望どおり、承諾を要件にした例です。「緊急を要する場合」の例として、投稿予定日が迫っていて着手が遅れると重大な支障が生じるおそれがある場合、を示しました。
「納品」の時点を定義する(消費者向けの撮影)
ウェディングや家族写真の撮影など、消費者を相手にする撮影の書類でも、納品と修正の定めは欠かせません。屋外ロケを含むウェディング撮影の依頼者原案(撮影契約書)へのレビューでは、「いつ納品が完了するか」「不備を指摘できる期間」「再編集の範囲」「軽微な修正の回数・期限」がなく、修正の要求が続き得ること、データ保管30日の起算点となる「納品」の意味も不明であることを指摘しました。
完成版の利用規約・契約書の流れ
- 納品完了ダウンロードリンクの送信その他の方法で引き渡した時点。契約書ではリンクが到達した時点。
- 不備の通知納品完了から7日以内に、データの破損・納品漏れなど客観的かつ重大な不備を具体的に特定して通知する。
- みなし承認通知がない場合や成果物を利用した場合は、検収を承認したものとみなす。
- 修正軽微なものに限り1回まで。主観的な好み・イメージの相違は対象外。
主観的な不満と客観的な不具合の切り分けは、撮影サービスの利用規約のページで詳しく扱います。
サービス提供会社を通じて顧客の映像制作を受ける個人の契約では、納品後の修正は初回1回を無償、2回目以降は受注者所定の費用、としていました。どの形でも、修正の連絡期限を書いておかないと、納品から2か月後に修正の依頼が来る、ということが起こります。請負の担保責任には、不適合を知った時から1年以内に通知しないと追完などを求められないという期間の制限がありますが(民法637条1項)、契約でもっと短い通知期間を決め、その期間を過ぎた修正は追加作業とする、と書いておくのが実務です。
同じサービス提供会社経由の契約では、契約不適合の是正を求められる期間を、不適合を知った日から1年以内とし、是正の方法と期間は協議で速やかに定め、是正されないときは委託料の返還や損害賠償を求められる、としていました。委託する側から見ると、外注先に求められる期間が自社のクライアントへの責任の期間より短いと、その差の期間に指摘を受けても外注先には求償できません。映像制作会社の契約(委託者側)のレビューでは、外注先の責任の期間を納品から6か月としていた点について、クライアントに対して負う責任の期間がそれより長い場合はその期間に合わせる、という書き方を勧めました。あわせて、修正の期限を「合理的な期間内」とだけ書くと受注者の側から見た合理性で決まってしまい、放送日や配信日に間に合わないおそれがあるので、「甲が修正の内容と分量を考慮して指定する合理的な期間内」とし、期間内に修正されないときは委託者が自ら又は第三者に修正させ、その費用を請求できる旨を置くよう伝えています。
修正の扱いは、納品物の範囲とも結び付いています。発注者が「自社で直したい」と考えるとプロジェクトファイルの引渡しの問題になるので、編集データ・プロジェクトファイルのページもあわせて確認してください。
修正と検収で起きがちなこと
よくあるご質問
動画編集の修正回数は何回にするのが一般的ですか?
事務所の書類では2回から3回が多く、標準の回数を基本契約や業務仕様書で決め、必要な案件だけ発注書で変える形が使いやすいです。回数より、何が無償の修正で何が追加作業かを決めることのほうが重要です。
修正依頼の「1回」はどう数えますか?
「1回の提出物に対する修正依頼は、指摘箇所の数にかかわらず1回」と書くのが分かりやすい基準です。小出しの依頼を避けるため、まとめて連絡してもらう旨もあわせて書きます。
自分の誤字を直す修正も回数に入りますか?
入れない設計が一般的です。受注者の誤記・編集漏れ・素材の挿入漏れは回数にかかわらず無償で直す、と明記しておきます。
発注者が確認してくれず、検収が終わりません。
契約に「提出から7日以内に書面で具体的な指摘がなければ検収に合格したものとみなす」と定めておけば、検収がいつまでも終わらない状態を防げます。フリーランス法や取適法の対象となる取引では、支払期日はもともと給付を受領した日から60日以内に定める必要があります。
構成の変更や素材の差替えは修正に当たりますか?
方向性の全面変更や素材の全面差替えは、回数の範囲内でも追加の報酬を協議できる、又は追加作業とする書き方が事務所の書類では採られています。協議が調わないときの算定方法も決めておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご質問と回答として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた動画編集・映像制作の業務委託契約書、撮影の業務委託契約書、出演者の業務仕様書と本人同意書、撮影現場の秘密保持誓約書、撮影サービスの利用規約・キャンセルポリシー・重要事項説明書、収益分配型の業務提携契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。フリーランス法の運用は、公正取引委員会・厚生労働省のQ&A(令和8年8月26日時点)によります。参考: e-Gov法令検索 / フリーランス法Q&A(公正取引委員会) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 特定商取引法ガイド(消費者庁)