このページの要点
- 料金表に拘束時間の想定を書き、待機と延長(終了予定時刻からの超過の目安)の扱いを決める。
- 実費は事前の承認を得たものを委託者の負担とし、証憑の提出で精算する。報酬に含めるならその旨を書く。
- キャンセル料は撮影予定日を基準にした段階制にし、提携先の費用は費目ごとに算定して合算する。
- 消費者向けのキャンセル料は、平均的な損害を上回る部分が無効になる(消費者契約法9条1項1号)。天候による中止は全額返金又は延期とする。
結論:撮影の料金は「拘束」と「実費」を、キャンセル料は「時期」と「費目」を書く
撮影の料金は、動画編集と違って「現場に何時間いるか」「待たされるか」「押すか」「遠方か」という要素が入ります。そして撮影は、その日・その場所でしか履行できません。撮影日に向けてスタッフ・機材・スタジオ・衣装・ヘアメイクを押さえた時点で、費用と機会の損失が生じます。そのため、事務所の書類では次の2つを組にして書いてきました。
- 料金:算定の方式(本数・稼働日・時間・月額)、拘束時間の想定、待機と延長、交通費・宿泊費・機材のレンタル費などの実費を、報酬に含めるか別に請求するか。
- キャンセル料:撮影予定日を基準にした段階、費目ごとの算定、天候による中止と延期、お客様の都合による日程変更の回数。
相手が事業者か消費者かで、キャンセル料に効く法律が変わります。お客様が消費者なら、キャンセル料のうち、同種の契約の解除で事業者に通常生じる平均的な損害を上回る部分は効力を持ちません(消費者契約法9条1項1号)。一方、事業者間の契約には同号が適用されず、違約金を定めた条項は損害賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。
撮影料金の決め方:拘束時間の想定を料金表に書く
撮影の報酬は、動画1本あたり(本数単価)、撮影1回・1日あたり(稼働日単価)、拘束時間あたり(時間単価)、月額のいずれかで決めることが多くあります。どの方式でも、拘束時間の想定を料金表に書いておくと揉めにくくなります。
事務所の書類にあった料金の書き方
| 契約 | 書き方 |
|---|---|
| サービス提供会社を通じて映像制作を受ける個人の契約 | 映像2分以内・3分以内の区分ごとに、「撮影なし・編集のみ(素材の持込み)」と「撮影あり(拘束1時間以内/2時間以内)・編集込み」を分けた料金表。企画・編集・撮影・納品の一切を含み、消費税は別 |
| 地域のスポーツ教室から動画制作を受ける個人の基本契約 | 動画1本あたりの報酬に、企画、構成・台本の作成、撮影(1回あたり1時間から2時間程度を想定)、編集を含む |
| ショート動画の編集を月額で受ける個人の契約 | 撮影は希望がある場合に限り初回のみ対応し、通常の報酬に所定の加算額と往復の実費の交通費を加えて請求できる |
| ホテル向けの映像の制作と出演を一括で受ける法人の契約 | 1日あたりの拘束に対する報酬と、動画1本あたりの制作報酬の二本立て。交通費・宿泊費・機材費その他一切の経費を含む |
最後の「一切の経費を含む」という定めは、撮影場所が遠方のホテルに変わったときに赤字になり得ます。撮影場所の変更や追加の撮影日の扱いと、その場合の経費の扱いを個別に決める余地を残しておくべきところです。地域のスポーツ教室の契約の修正版では、前提事実の変更として1本あたりの報酬額を引き下げ(依頼者と発注者の合意内容の変更)、支払方法に「振込または現金」を加えました。同じ契約には、経済情勢の変動、物価の上昇、業務範囲の変更その他合理的な事由が生じた場合は、誠実に協議のうえ将来に向かって報酬額を改定できる、という条も置いています。
消費者向けのウェディングフォトの規約では、プランに「ロケ地交通費・申請費別途」と注記し、オプションに「土日祝対応料」「ロケ撮影追加」「動画撮影」を設けていました。修正版では、プランとオプションの内容・料金を規約の本文から外し、公式ウェブサイト・公式SNSに掲載する最新の情報によるとしました。価格を改めるたびに規約を改める負担を避けるためです。
待機・延長・集合時刻の書き方
SNS運用代行会社が撮影担当者に外注する業務仕様書(委託者側)では、報酬を「稼働1回あたりの単価制(稼働日単価制)、本数単価制その他個別発注書に定める方式」とし、撮影の進行で待機時間が生じても「待機時間の長短にかかわらず、報酬は次項に定める単価による」と定めました。終了予定時刻を大幅に超えて長時間に及んだときは協議で追加の報酬を定め、「大幅に」の基準は個別発注書又は連絡ツール上の合意で案件ごとに定めることができる、としています。個別発注書では算定の方式を選択式(月額固定・本数単価・稼働日単価・出演料・その他)にしていたため、仕様書の側もそれに合わせて選べる書き方にそろえました。
条文例撮影担当者用業務仕様書 第◯条(集合時刻と報酬)
1甲は、撮影業務の集合時刻及び場所を指定することができる。この指定は、撮影業務の開始時刻及び場所を定めるものであって、乙の労働時間の始期を定め、又は乙の勤怠を管理するものではない。
2撮影の進行により待機時間が生じた場合であっても、報酬は、待機時間の長短にかかわらず、個別発注書に定める単価による。
3撮影業務が終了予定時刻を大幅に超えて長時間に及んだときは、甲乙協議のうえ、追加の報酬を定める。「大幅に」の基準は、個別発注書又は連絡ツール上の合意により、案件ごとに定めることができる。
4集合時刻、終了予定時刻及び場所は、連絡ツール上の合意により個別発注書を補充することができる。乙は、その記録(日時、内容及び当事者が特定できるもの)を保存する。
個別発注書に集合・終了予定時刻の記入欄を設け、「大幅に」の目安(例:終了予定時刻から1時間超)を補足する提案もしました。
第1項の一文は、委託する側にとって重要です。集合時刻と場所が指定され、現場で具体的な指示を受け、拘束時間に応じた報酬が支払われる、という実態は、労働者かどうかの判断の要素に近づきます。時間単価ではなく稼働日単価や本数単価を基本にすることもその手当ての一つです(カメラマン・編集者に外注するときのページ)。受ける側から見ると、待機が報酬に反映されない設計なので、終了予定時刻と延長の目安を個別発注書に書いてもらうことが自分を守る手段になります。
交通費・宿泊費・機材のレンタル費などの実費
SNS運用支援の申込書と規約のレビューでは、レビュー対象の規約が、実費の扱いは都度協議で決め、「未確定の実費を顧客に請求しません」としていた点を指摘しました。準委任の受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、その費用と支出の日以後の利息の償還を請求できます(民法650条1項、656条)。規約は、これを合意がない限り行わない内容になっていました。撮影の現場では合意のないまま実費が発生する場面が生じやすく、回収できなくなります。
事務所の改訂例 実費の扱い
実費の請求
理由撮影の現場では、合意の前に実費が発生することが珍しくありません。標準を決めておけば、協議に応じてもらえない場合でも請求の根拠が残ります。
委託者側(SNS運用代行会社)の改訂版の基本契約では、交通費・宿泊費・駐車場代・機材のレンタル費・衣装費・ロケーションの使用料その他の実費で事前の承認を得たものは委託者の負担とし、立替えは領収書その他の証憑を添付して請求し、証憑の提出がないときは委託者は支払を拒める、仕様書又は個別発注書で実費相当額を報酬に含めると定めたときはそれによる、としました。
公的団体が発注者となる映像制作の契約(受注者側)では、報酬の総額を定め、契約締結後に50%を着手金とし、残額は検収完了日から一定期間内に支払う、本件の報酬のほかに受注者はいかなる名目でも追加の報酬・経費を請求しない(業務範囲の変更などで別に合意書を作った場合を除く)、としていました。修正版では前提事実の変更として、残額の支払期限を検収完了日から30日以内から15日以内に短縮しています。総額固定で経費も請求しない設計では、ロケ地の追加や撮影日の延期に伴う費用の増加を変更の合意書でしか回収できないので、変更が起きやすい案件では「業務範囲の変更」の典型例(撮影日の追加・ロケ地の変更)を契約に例示しておくとよいでしょう。
映像制作会社の契約のレビューでは、制作の現場では「明日の撮影、お願いできますか」という電話やチャットで作業が始まり、正式な発注書は後日、という進み方が常態化しがちだと指摘しました。フリーランス法は、業務委託をした場合は「直ちに」給付の内容・報酬の額・支払期日などを書面又は電磁的方法で明示するよう求めています(同法3条1項。内容が定められないことに正当な理由がある事項は、定まった後直ちに明示します)。給付の内容・報酬の額・支払期日などを明示しないまま作業を始めてもらい、正式な発注書は後日出す、という運用は同条に反するおそれがあります。チャットやメールでも、必要な事項をその場で明示すれば足ります。
キャンセル料の段階:事業者どうしの契約
事務所の書類のキャンセル条項は、ほぼすべてが撮影予定日を基準にした段階制でした。事業者どうしの契約の例を並べます。
事業者どうしの撮影・動画制作のキャンセル条項
| 契約 | キャンセル料の段階 | そのほかの定め |
|---|---|---|
| 地域のスポーツ教室から動画制作を受ける個人の基本契約 | 撮影予定日の7日前までの通知は無料、前日までは報酬額の50%、当日・無断は100% | 損害の予定額で、超える損害が生じた場合を除き追加の請求はしない。制作に着手済みなら、実施済みの業務相当額・外注費・機材費などの実費を別に請求 |
| サービス提供会社を通じて映像制作を受ける個人の契約 | 撮影予定日の3日前(当日を含まない)〜前日の解除は委託料の70%、当日は100%、撮影実施後・編集着手日以降は90% | 準備作業・拘束時間の確保・素材の整理・編集環境の構築などの実費と損失を補う趣旨と明記。双方に責めがない天災などは協議で免除できる |
| ホテル向けの映像の制作・出演を一括で受ける法人の契約 | 撮影予定日の10日前までに書面で通知した合意解約は、相互に違約金・損害賠償を請求しない | 10日前を過ぎた一方的な解約は、既発生の実費・準備費用などの合理的な範囲の損害を、証明資料に基づき協議で決める |
キャンセルの定義も書いておきます。スポーツ教室の契約では、「キャンセル」を、個別契約の成立後に撮影日・制作開始日以降の業務を中止する意思表示と定義しました。受注者の都合でキャンセルになる場合は日程を再調整し、それが不能なら受け取った金銭を返す(故意・重大な過失を除き報酬額が上限)、不可抗力のときは互いに責任を負わず、発生済みの実費を協議で精算する、としています。
SNS運用支援の申込書のレビューでは、確定した撮影日時の変更・キャンセルは撮影日の3営業日前までに連絡し、それ以降の実費・キャンセル費用は「都度協議」としていた点を指摘しました。スタジオ・出演者・機材のキャンセル料が発生した後に顧客が協議に応じなければ、運用支援会社が負担することになります。時期に応じたキャンセル料と、第三者に支払うキャンセル料の負担を定め、「撮影日の3営業日前まで」のように遡って数える期限の数え方(営業日の定義)も書いておく必要があります。
動画制作の基本契約の途中解約については、注文者は仕事の完成前ならいつでも損害を賠償して契約を解除できる、という民法641条の考え方を具体化して、出来高・発生済みの実費・解約で避けられない費用で精算する例を動画編集の業務委託契約書のページで紹介しています。準委任の性質を持つ撮影の委託は各当事者がいつでも解除できますが、相手方に不利な時期に解除したときなどは損害を賠償しなければなりません(民法651条)。
消費者向けのキャンセルポリシー:費目ごとに算定する
屋外ロケを含むウェディング撮影の依頼者原案(撮影契約書)では、キャンセルのときは「規定のキャンセル料」を差し引いて返金するとありながら、本体に料率や時期の区分がなく、別紙の「キャンセル規定」が契約書と一体か、署名の対象かも不明でした。内金の額が2つの金額を並べて書かれ、どちらが適用されるか書面上確定しない点、返金事務手数料が別の条でほぼ重複している点もありました。
レビューでは、消費者契約法9条1項1号により平均的な損害を超える部分は無効になること、キャンセル規定を別紙に置くとしても、時期の区分・算定の根拠・平均的な損害との関係を説明できるようにしておくこと(事業者は消費者から求められたときは算定根拠の概要を説明するよう努めなければなりません。同条2項)、金額は本文から外し、プラン名・撮影日・代金総額・内金・残金・支払期限・支払方法を書いた「申込書兼個別条件表」を一体とすること、を指摘しました。
完成版のキャンセルポリシーの算定(費目ごとに合算)
| 費目 | キャンセル料 |
|---|---|
| 事業者の撮影費・事業者が手配する費用 | 撮影日の数日前から段階的に上がり、前日・当日は全額 |
| 提携事業者の費用(衣装・ヘアメイクなど) | 提携先の規定と費用の発生状況による段階制(撮影日が近いほど高い割合)。手配済みのものは返金されない場合がある |
| 日数の数え方 | 撮影日の前日を起算日とする暦日 |
| 手数料 | お客様都合のキャンセルでは、決済手数料相当額その他の事務手数料を控除。事業者の帰責事由又は不可抗力で中止した場合は控除しない |
利用料金の総額に一律に掛けるのではなく、費用の区分ごとに算定して合算する方式です。キャンセル料は平均的な損害の範囲内で設定したものである旨も明記しました。
完成版では、契約の成立を申込みへの承諾と予約金又は料金の支払完了の時点とし、予約金は前払金であって手付金の性質はないと明記しました。無断不参加や自己都合の当日実施不能は当日キャンセルの扱い、遅刻で撮影の開始・継続が困難と合理的に判断したときも当日キャンセル、撮影時間を短縮して対応した場合は原則として減額・返金なし、としています。キャンセル料が既払額を上回るときは差額を請求し、受領から7日以内に支払ってもらいます。
スタジオでの撮影の例では、ウェディングフォトの規約が撮影日の8日前まで無料、7日前〜2日前50%、前日80%、当日100%、外部委託のサービス(ヘアメイク・生花・衣装)は当該業者の規定に準じた実費、としていました。この規約は無断キャンセルのときにキャンセル料に加えて実損害も請求できるとしていましたが、消費者契約法9条1項1号は損害賠償の予定と違約金を「合算した額」で平均的な損害と比べるので、重ねて請求する定めはその観点からの検討が必要です。ペット同伴の写真スタジオの規約(修正版で追加)は、撮影日の7日前まで無料、6日前〜3日前50%、2日前〜前日80%、当日・無断100%としました。消費者向けの規約全体の作り方は撮影サービスの利用規約のページで扱います。
天候・不可抗力による中止と、お客様都合の延期
当事者双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができます(民法536条1項)。天候で撮影ができなかった場面の基本のルールです。契約では、中止を誰が判断するか、全部が中止なら全額返金か、一部を実施したり代替のプランを受けたりした場合の精算、延期の回数と期限を決めます。
ウェディング撮影の完成版:天候と延期の扱い
- 中止の判断台風・強風・降雨・落雷などで、事業者又は現場責任者が安全な実施が困難と合理的に判断したときは中止できる。
- 全部中止全部が実施されなかったときは、キャンセル料なしで全額返金(振込手数料は事業者の負担)。
- 一部実施・代替一部を実施した場合や、撮影場所の変更・別日程への振替などの代替プランを受けた場合は、提供済みの部分を返金の対象外として精算。
- お客様都合の延期撮影日の7日前までに申請し、対応できる場合に限り原則キャンセル料なし、回数は原則1回。手配済みの費用や繁忙期の再手配の費用、プラン変更の差額は精算。
- 返金の時期返金先の受領から原則7営業日以内。
ペット同伴の写真スタジオの規約では、日程の変更は撮影前日までの連絡で1回に限り無料とし、変更後のキャンセルは期間を問わず100%としました。そのうえで、撮影対象の体調不良(必要に応じて受診の記録や検査結果の提示)、公共交通機関の大幅な遅延・運休(遅延証明)、台風・大雪・地震などの悪天候・災害、事業者側の事情(スタッフの急病・機材のトラブル)は、キャンセル料を免除又は減額することがある、と列挙しています。七五三の出張撮影のご案内では、雨天や子どもの体調不良による日程の変更をキャンセルとは別の条にし、通常のキャンセルより有利な条件(手数料なしで1回限りの日程変更など)と、再予約の期間(シーズン内に限るか)を整理するよう勧めました。日数や割合は、着物を確保する時期や外注スタッフの手配が確定する時期など、実際の準備の状況に合わせて決めます。
ヒヤリングで確かめること キャンセル料と延期を決めるとき
聞くこと
聞く理由
撮影日に向けて、いつ何を手配しますか(スタジオ、ロケ地、衣装、ヘアメイク、外注カメラマン)。
各段階の割合を、その時点で実際に生じる費用から説明できるようにします。
提携先のキャンセル規定は、自社の撮影費と違いますか。
違うなら、費目ごとに算定して合算する方式にします。
中止を判断するのは誰ですか(事業者、現場責任者、操縦者)。
判断者と、全部中止・一部実施のときの精算を決めます。
お客様都合の延期は、何回まで、いつまでの申請で受けますか。
延期後のキャンセルの扱いもあわせて決めます。
撮影の料金とキャンセルで起きがちなこと
よくあるご質問
出張撮影の交通費は別に請求できますか?
契約で「報酬に含む」か「実費で精算する」かを決めておく必要があります。実費で精算するなら、事前の承認の要否と、領収書などの証憑の提出方法を書きます。
撮影が長引いたときの追加料金はどう決めますか?
終了予定時刻を決め、それを大幅に超えた場合(例:1時間超)は追加の報酬又は協議、と定める方法があります。待機時間を単価に含むのか別なのかも書いておきます。
撮影のキャンセル料は何%が一般的ですか?
事務所の書類では、当日100%、前日は50〜100%、その前の1週間ほどは50%前後、それより前は無料という段階制が多くありました。消費者向けでは、各段階の金額がその時点で生じる平均的な損害に収まっていることを説明できるようにしておく必要があります。
雨で撮影できない場合もキャンセル料をもらえますか?
事業者側が安全上中止を判断した場合は、全額返金又は延期とするのが一般的です。お客様側の判断による延期・キャンセルと、事業者側の中止の判断を分けて書き、延期の回数と期限を決めておきます。
企業案件の撮影を前日にキャンセルされました。請求できますか?
撮影予定日を基準にしたキャンセル料と、手配済みの実費の負担を契約に定めていれば、請求の根拠になります。「都度協議」だけだと、相手が協議に応じない場合に回収が難しくなります。
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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご質問と回答として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた動画編集・映像制作の業務委託契約書、撮影の業務委託契約書、出演者の業務仕様書と本人同意書、撮影現場の秘密保持誓約書、撮影サービスの利用規約・キャンセルポリシー・重要事項説明書、収益分配型の業務提携契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。フリーランス法の運用は、公正取引委員会・厚生労働省のQ&A(令和8年8月26日時点)によります。参考: e-Gov法令検索 / フリーランス法Q&A(公正取引委員会) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 特定商取引法ガイド(消費者庁)