ドローン撮影・機材の破損・保険

ドローンは当日飛ばせないことが普通に起きます。機材の破損は誰の機材か、誰の過失かで負担を分け、高額な機材は保険で手当てします。

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ドローンを主要な売りにしたプランで「飛ばせなくても一切返金しない」とすると、主要な給付の不履行を無償で免責する構造になりかねません。

このページの要点

  • プランごとに機材と撮影の内容を書き、ドローンは実施できない場合があることを業務の範囲の段階で予告する。
  • 実施の可否は事業者又は操縦者が判断し、飛ばせないときは代替の撮影・追加のカット・一部返金などで調整する。
  • 貸与機材は、通常の消耗と偶発的な損壊は委託者、受託者の故意又は過失による損壊は受託者の負担と過失で分ける。
  • 高額な機材は、保険の加入者・保険料・保険で補えない部分の負担を個別発注書で決められるようにする。

結論:ドローンは「飛ばせない場合がある」ことを約束の中身に入れる

ドローンの撮影は、天候・風速・電波の状況・周辺の人や建物・法令上の制限で、当日飛ばせないことが普通に起きます。消費者向けのプランでドローンの空撮を売りにしている場合は、飛ばせなかったときに減額や返金をどうするかが最大の論点になります。機材の破損は、委託者が貸した機材か、受注者が持ち込んだ機材か、誰の過失か、偶発的か、で負担を分けます。高額な機材は契約上の責任の上限では補いきれないので、保険で手当てします。

事務所の書類では、次の4つの段階で手当てをしてきました。

  1. 契約の段階:業務の範囲に、どの機材で何を撮るか、ドローンは実施できない場合があることを書く。
  2. 当日の段階:実施の可否を誰が判断するか、安全の指示とその限界。
  3. 事故の段階:機材の破損の負担、データの消失、事故の報告。
  4. 備えの段階:保険の加入者と費用、保険で補えない部分の負担。

なお、航空法の許可・承認の取得者や飛行計画の通報、重要施設の周辺での撮影を契約で詳しく扱った資料は、事務所の書類には多くありません。法令の部分は条文の紹介にとどめ、契約で決めておくべき枠組みを中心に紹介します。

業務範囲の段階で「実施できない場合がある」と書く

屋外ロケを含むウェディング撮影の依頼者原案では、天候・風速などで安全に飛行できない場合はドローンの撮影を中止でき、その場合でもプランの代金の減額・返金は行わない、と定めていました。レビューでは、ドローンが単なる付随的なサービスならまだ組み立てられるが、広告・プランの名称・価格設定でドローンが主要な売りになっている場合は、「主要な給付の一部が履行されないのに当然に無償で免責される」という構造になり危うい、と指摘しました。ドローンは付随的なサービスで主たる対価の対象外であることを明記するか、飛ばせないときは代替の撮影・追加のカット・編集での補充・限定した額の返金のいずれかで調整することを明記する、という方向です。

事務所の改訂例 ドローンを飛ばせなかったとき

ドローン撮影の中止と返金

依頼者原案安全に飛行できない場合はドローン撮影を中止でき、その場合もプラン代金の減額・返金は行わない。
改訂後契約書では、ドローン撮影はサービスの一部を構成する付随的なサービスで、実施の可否は事業者又は操縦者が安全性・法令遵守の観点から合理的に判断する、不実施でもサービス全体が履行されているときは不実施だけを理由とした減額・返金は行わないが、必要に応じて代替の撮影・撮影内容の調整を行う、としました。利用規約では、不可抗力でドローン撮影だけが実施できない場合で、プラン全体の主要な部分が実施されているときは、個別の事情に応じて代替の撮影、別カットの追加、代替の納品又は一部返金の有無を判断する、としました。

理由「一切返金しない」ではなく、調整の手段を示しておくことで、主要な売りを外したときの不満と法的なリスクの両方を下げます。

完成版の撮影サービス利用契約書は、プラン(ウェディング、フォト、家族・カップルなど)ごとに業務を列挙し、「デジタル一眼レフカメラによる撮影」「アクションカメラによる撮影」「ドローンによる空撮(静止画、プランに応じ動画を含む)」のように、どの機材で何を撮るかを書き分けました。家族向けのプランはドローンを静止画に限るなど、プランによって範囲が違います。そのうえで共通事項として、ドローンの撮影は天候・風速・電波の状況・法令上の規制その他安全の確保の観点から実施できない場合があることを、業務の範囲の段階で予告しました。中止・返金の条項だけに書くのではなく、契約の時の約束の内容そのものに「実施できない場合がある」を入れておく設計です。

条文例撮影サービス利用契約書 第◯条(業務の範囲・共通事項)

1当社は、別表に定めるプランごとに、使用する機材及び撮影の内容(静止画又は動画の別を含みます。)を明示して本サービスを提供します。

2ドローンによる空撮は、天候、風速、電波の状況、法令上の規制その他安全の確保の観点から、実施できない場合があります。

3前項の場合において、本サービスの主要な部分が実施されているときは、当社は、代替の撮影、撮影内容の調整その他の方法により対応します。

どのプランでドローンが何を撮るのかを先に示し、実施できない場合の対応も業務の範囲の中で予告しておく形です。

航空法・小型無人機等飛行禁止法と、契約で決めること

航空法は、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域や、人又は家屋の密集している地域の上空として国土交通省令で定める空域での無人航空機の飛行を、技能証明・機体認証・立入管理措置・国土交通大臣の許可などの組合せによる場合に限って認めています(航空法132条の85)。また、日出から日没までの飛行、目視による常時監視、人又は物件との距離の確保、催しが行われている場所の上空以外での飛行、危険物の輸送や物件の投下をしないことなどの飛行の方法を定め、これによらない飛行には国土交通大臣の承認などが必要としています(同法132条の86)。これらの「特定飛行」を行う場合は、原則として、あらかじめ飛行計画を国土交通大臣に通報しなければなりません(同法132条の88)。また、無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ航空の用に供することができません(同法132条の2)。さらに、重要施設の周辺地域の上空では、小型無人機等の飛行が原則として禁止され、例外として飛行できる場合(対象施設の管理者の同意がある場合など)でも、原則として事前の通報が必要です(小型無人機等飛行禁止法10条)。

契約では、許可・承認を誰が取るか、取れなかったときの扱い(中止・代替・料金)、法令上飛ばせない場所の撮影の依頼を断れること、を決めるのが基本になります。SNS運用代行会社の撮影担当者用の業務仕様書(委託者側)では、次のように定めました。

条文例撮影担当者用業務仕様書 第◯条(ドローンの使用)

1乙は、無人航空機(ドローン)を使用して撮影を行うときは、あらかじめ甲の承諾を得るものとし、航空法上必要な許可又は承認の取得については、甲乙協議のうえ定める。

整備方針の提案書とヒヤリングシートでは、ドローンを使う場合は飛行禁止空域と飛行の方法の規制の対象になるので、取得の責任を定める必要があると案内しました。

ウェディング撮影の完成版のキャンセルポリシーでは、ドローン撮影の実施の可否は「当社または操縦者」が安全性と法令遵守の観点から最終的に判断し、お客様はこれに従う、としました。外部の操縦者に委託する場合でも、現場で飛ばせるかを判断するのは操縦者であることを明記し、利用規約では、再委託先を使っても契約上の主体は事業者であると定めています。

当日の判断と安全の指示、その限界

完成版の利用規約は、一眼レフカメラ、アクションカメラ、ドローン、動画撮影機材その他必要な機材を用いて撮影し、品質の向上又は安全の確保のため相当な範囲で撮影の方法・機材・スタッフの配置・撮影の順序・ロケーション・提供の方法を変更できる、ただし個別の条件の重要な部分を変更する場合は事前にお客様に通知し、必要に応じて協議する、としました。当日の判断として、天候・交通事情・ロケーションの条件・法令上の制限・現場の環境・安全性・スタッフ又は提携事業者の判断その他の事情を総合的に考えて、撮影の可否・実施の内容・場所・移動手段・ドローンの飛行の可否を事業者が最終的に判断する、と列挙しています。

事務所の改訂例 安全の指示と免責

安全の指示

依頼者原案スタッフの指示に絶対に従うこと。指示に従わずに発生した怪我や事故について一切責任を負わない。
改訂後移動・撮影の実施の可否など安全に関する事項は現場責任者の判断を最優先とし、お客様と同行者は合理的な安全の指示に従う、違反により生じた事故・損害について事業者は責任を負わないが、事業者に故意又は重大な過失がある場合を除く、としました。責任を制限する条項は、事業者の故意・重大な過失による損害と人身の損害には適用しない、と明記しています。

理由事業者の過失を含む全面的な免責に近い書き方は、消費者契約法8条に触れやすく、安全への配慮の義務の違反まで免れるように読ませてはいけません。

天候の判断の基準

依頼者原案(重要事項説明書)弊社が開催可能と判断した天候下でお客様がキャンセルした場合は、キャンセル料を差し引く。
改訂後利用規約で不可抗力を、天候不良、台風、強風、降雨、落雷、濃霧、災害、事故、疾病、感染症、行政指導、法令改正、交通遮断、空域の規制、機材の故障、通信障害、電波障害、提携事業者の都合その他当社の合理的な支配を超える事由と定義し、中止は当社又は現場責任者が合理的に判断し、屋外の撮影では現場責任者の安全の判断を優先する、としました。

理由どの程度の雨量・風速で中止になるかの要素と、現場責任者と事業者のどちらが判断するかの権限の分担を明示するためです。

消費者契約法は、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償の責任の全部を免除する条項、故意又は重大な過失による場合の責任の一部を免除する条項を無効とし(同法8条1項1号〜4号)、軽い過失による責任の一部を免除する条項も、軽い過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていなければ無効としています(同条3項)。安全の指示に違反したお客様の自己責任を書くときも、この枠の中で書きます(消費者向けの規約の責任の上限は撮影サービスの利用規約のページ)。

完成版の利用規約では、お客様の申告事項として、健康状態、妊娠の有無、既往症、アレルギー、体調不良、未成年者の同行、撮影への制約の条件、希望の内容、撮影NGの事項、商業利用の予定などを事前に申告してもらい、申告を怠ったことによる損害は、事業者に故意又は重大な過失がある場合を除き責任を負わない、としました。屋外のロケでは体調や妊娠の有無が安全の判断に直結するため、事前の申告を契約上の協力の義務にしたものです。

機材の破損:回数ではなく過失で分ける

SNS運用代行会社の外注契約では、会社の機材を使う場合、撮影担当者が自前の機材を持参する場合、レンタル機材を使う場合が案件ごとに混在していました。貸与した機材が壊れた場合の負担について、依頼者の当初の希望は、通常の使用による消耗や偶発的な破損は初回は会社の負担とし、受託者の不注意による破損が再び起きたときは2回目以降を受託者の負担とし、故意又は重大な過失による損壊は回数にかかわらず受託者の負担とする、という回数を基準にした考え方でした。

ヒヤリングシートの解説では、通常の使用による損耗や偶発的な損壊まで個人に負担させるのは、実効性の点でも公平の点でも問題がある、と案内しました。依頼者との協議を踏まえて、「初回」「2回目以降」という回数の基準は、何を1回と数えるか(貸与のたびか、損壊が起きるごとか)が不明確になりやすいとして、より一般的な過失の基準に改めました。

貸与機材・持参機材の負担(委託者側の改訂版)

場面負担する人
貸与機材の通常の消耗・経年劣化委託者
受託者の故意又は過失による貸与機材の損壊受託者(修理費・交換費)
どちらにも当たらない偶発的な損壊委託者
受託者が自ら用意した機材の保守・損壊受託者。ただし委託者の故意又は過失による損壊は除く

回数を数える必要がなくなり、運用の上でも判断しやすくなります。持参機材の但し書きは、委託者側の不注意で持参機材が壊れた場合の扱いについての質問を受けて加えました。

機材を自分で負担しているかどうかは、受託者が事業者であることを基礎づける要素の一つでもあります。撮影担当者に機材を持参させる運用は事業者性の要素として働く一方、壊れたときの負担が受託者に寄ります。会社の機材を貸す運用はその逆です。どちらの運用かで、条項の重心が変わります(カメラマン・編集者に外注するときのページ)。

ご質問と回答 高額な機材の破損

高額な機材が壊れた場合も、基本契約の賠償の上限(報酬額が基準)がかかるのですか。

かかるため、実損害を十分に補えない場合があります。上限の適用除外(故意・重大な過失、秘密保持契約の違反、第三者の権利の侵害、表明保証の違反の4類型)に機材の損壊を加える案もありますが、上限の設計全体に影響します。機材の損壊は既存の4類型と性質が異なるので、高額な機材を貸与する案件では個別発注書に別の損害の填補の方法(保険の利用など)を定める運用のほうが、上限の規定全体の一貫性を保ちやすい、と説明し、判断を依頼者に委ねました。依頼者の判断を受け、賠償の条の上限の項の末尾に「機材の損壊に係る賠償の額は、個別発注書に別段の定めがあるときは、これによる」を加えました。

ヒヤリングで確かめること 高額な機材を使う案件の個別発注書に書くこと

聞くこと

聞く理由

対象の機材は何で、再調達価額はいくらですか。所有者は誰ですか。

賠償の基準と、誰の機材かを特定します。

保険には誰が入り、保険料は誰が負担しますか。補償の限度額と免責額は。

保険で補える範囲を先に確認します。

保険で補償されない部分は、誰が負担しますか。

例えば、委託者の故意又は過失による損壊は委託者の負担、などと決めます。

事故が起きたときの連絡と手続は、どうしますか。

保険の請求に必要な記録を残すためです。

商品の検品・在庫の管理・リペア・撮影・保管・梱包と発送をまとめて外注する契約(委託者側)のレビューでは、1点数十万円の商品を受託者が預かるため、寄託の要素と、写真撮影という情報成果物の作成の委託の要素を併せ持つ契約と整理しました。預かった商品の保管の条(善良な管理者の注意義務、目的外の使用・第三者への引渡しの禁止、異常を見つけたときの報告)はおおむね整っていると評価したうえで、受託者の故意・重大な過失によらない滅失・毀損(第三者による盗難などを含む)のリスクの分担と保険の要否・負担者の定めがない点を指摘しました。商品撮影のカメラマンが撮影のために商品を預かる場面でも、預かり中の滅失・毀損の負担と保険を契約に書いておく必要があります。

保険:契約書には中立的な検討条項を置く

撮影中の負傷や、機材の落下による第三者の負傷が起こり得る以上、誰がどの保険を掛けるかを契約書で定めておく必要があります。業務委託の受託者は、雇用の労働者と同じ扱いにはならないので、撮影同行者本人が負傷したときの補償が問題になります。ヒヤリングでは、保険の加入の状況と今後の方針も確認しました。

条文例撮影担当者用業務仕様書 第◯条(安全の確保と保険)

1甲は、本件業務の内容及びリスクに応じて、撮影業務に関する傷害保険及び賠償責任保険への加入その他の安全確保のための措置を検討し、必要と認めるときは、これを実施する。

2乙は、自己の判断により、傷害保険その他の保険に加入することができる。

3乙は、撮影の現場において危険があると判断したときは、撮影を中止し、直ちに甲に報告することができる。

保険の具体的な選び方や加入の勧めは、契約書の本体ではなく運用マニュアル(説明書面)の側に置く方針にしました。

契約書の本文に「受託者は現在保険に加入していない」のような事実を書き込むと、事故が起きたときに安全確保の不備を示す材料として使われ得ます。契約書には中立的な検討条項を置き、加入の推奨や保険の選び方は別の説明書面に書くほうがよい、というのが事務所の書類の考え方です。提案書では、危険を伴う撮影をさせないこと、受注者が危険と判断した場合に中止できることを明記すると、安全への配慮の義務の違反を主張されるリスクを下げる方向に働くこと、撮影を伴う業務では委託者が一括して保険を掛ける方式が簡明であることも説明しました。

機材の故障・データの消失・事故の報告

機材の故障やカメラマンの急病は、事業者の側の事情です。ウェディングフォトの利用規約では、事業者の責めに帰すべき事由(例:撮影スタッフの急病、機材の故障など)でサービスの提供が困難になった場合も、速やかに代替のカメラマンの手配・撮影日程の再調整などを講じ、撮影が不可能なときは利用者と協議のうえ返金その他の補償を行う、と定めていました。お客様にキャンセル料を求められないだけでなく、代替の手配・再調整・返金の手順を先に示しておくことが信頼につながります。

事務所の改訂例 データ消失の責任制限

データ消失時の賠償

依頼者原案(重要事項説明書)データ消失時の賠償は、プラン代金の全額返金を上限とする。ただし故意又は重大な過失を除く。
改訂後機材の故障その他事業者の責めに帰すべき事由による撮影データの消失について、「当該データ消失に直接起因してお客様に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り」プラン料金の総額を上限とし、故意・重大な過失には適用しない、と対象をデータの消失に絞りました。利用規約の責任制限は、人身の損害と故意・重大な過失には適用しないと明記しました。

理由全面的な免責を避けている点は評価できましたが、データの消失に限る趣旨か債務不履行の責任全体かが分かりにくく、人身の損害まで代金総額に上限をかける趣旨に読まれると危険だからです。

受注者側の契約では、機材の故障を不可抗力に入れる例があります。地域のスポーツ教室から動画制作を受ける個人の基本契約は、不可抗力に「サーバー障害、クラウドサービス停止、機材故障」を含め、不可抗力による遅延・不能は帰責事由がない限り損害賠償の責任を負わず、履行期限は合理的な期間延長し、30日以上続いたら解除と出来高の精算ができる、としました。受注者側には有利ですが、発注者からは「機材の管理は受注者の責任」と修正を求められやすいので、予備機の用意など合理的な措置を講じたことを条件にする、という落としどころがあります。同じ契約は、受注者の都合で撮影がキャンセルになるときは日程を誠実に再調整し、再調整が合理的に不可能なら受け取った金銭を返す(故意・重大な過失を除き報酬額が上限)、としています。

事故が起きたときの報告(映像制作を受ける契約の例)

  1. 報告の時期重大な支障を及ぼすおそれのある事故・障害・トラブルが発生し、又はその可能性を認識したら、遅滞なく(原則24時間以内)文書又は電子メール等で報告。
  2. 報告の内容事故等の内容と発生時点、発生原因(判明している範囲)、業務への影響の程度、応急の措置と恒久的な対策の概要。
  3. 責任と再発防止相互の責任を明確にし、必要に応じて再発防止策を共同で検討・実施。過失がある当事者が民法等に従い賠償。
  4. 記録の保管報告書・記録・調査結果は、原則として契約終了後も3年間保管し、求めに応じて開示。
  5. 不可抗力原則3営業日以内に影響の範囲・見込み期間・対応策を通知。30日以上続けば書面の通知で解除でき、互いに損害賠償の責任を負わない。

公的団体が発注者となる映像制作の契約でも、地震・津波・洪水・火災・疫病・停電・通信障害・サイバー攻撃・法令や行政命令の制定改廃などを不可抗力に例示し、30日を超えて続けば書面の通知で解除できる、と定めました。天候による撮影の中止とキャンセル料は撮影の料金とキャンセル料のページで扱います。

ドローン・機材・保険で起きがちなこと

よくあるご質問

ドローン撮影ができなかった場合、返金は必要ですか?

プランの中でドローンがどういう位置づけかによります。付随的なサービスと明記し、飛ばせなかったときは代替の撮影・追加のカットなどで調整する方式と、個別の事情に応じて一部返金も判断する方式が事務所の書類にあります。主要な売りにしている場合に「一切返金しない」とするのは危ういと考えられます。

ドローンの飛行の許可は誰が取るべきですか?

契約で決めておく必要があります。撮影を受ける側が自分で飛ばすなら自分が許可・承認を取り、取れなかった場合の扱い(中止・代替・料金)を書いておくのが基本です。委託する側の契約では、ドローンの使用を事前の承諾制にし、許可・承認の取得を協議で決める例があります。

貸してもらった機材を壊したら、全額弁償ですか?

契約の定めしだいです。事務所の書類では、通常の消耗と偶発的な損壊は貸主(委託者)の負担、受託者の故意・過失による損壊は受託者の負担、という区分の例がありました。

高額な機材の破損に備えるにはどうすればいいですか?

契約上の賠償の上限では足りないことが多いので、保険の加入者・保険料の負担・補償の限度額・保険で補えない部分の負担を、案件ごとの発注書で決められるようにしておきます。

撮影補助のスタッフに保険をかける義務はありますか?

法律上一律の義務とまではいえませんが、業務委託でも安全への配慮が問題になることがあります。委託者が一括で保険をかける方式や、危険な撮影を中止できる条項を置く方式があります。

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