このページの要点
- 基本契約1本と職種別の業務仕様書、個別発注書の3階層にし、空欄でも既定値が働く発注書にする。
- 4条・5条・14条・16条は特定業務委託事業者の義務。説明の前に委託者の規模を判定する。3条の明示は全ての業務委託事業者。
- 撮影担当者は稼働日単価・本数単価とし、集合時刻は勤怠の管理ではないと明記し、現場の指示は成果物の仕様として伝える。
- クライアントとの契約上の制約を外注先に通知して守らせ、切替えの時は経過業務・完了業務・未払業務を分ける。
結論:外注先との契約は、元の契約と「つながる」ように作る
動画の仕事は、受けた人がさらに外注することが多くあります。ディレクターが編集者とカメラマンに振る、制作会社がフリーランスに振る、運営代行会社が演者・撮影担当・編集者・台本作成者に振る。外注の契約で、動画・撮影に固有の論点は次の4つです。
- 元の契約との「つながり」:発注者に約束した著作権の移転、秘密保持、データの扱いを、外注先との契約でも同じ水準で確保する。
- 職種ごとに契約の性質が違う:編集者や台本作成者は成果物の完成(請負)、撮影担当や演者は個々の撮影・出演の委託(準委任)、ディレクターは進行の管理。1つの雛形で全員と契約すると合わない。
- 撮影現場の労働者性:集合時刻と場所が指定され、現場で具体的な指示を受け、拘束時間に応じた報酬が支払われる、という実態は、労働者かどうかの判断の要素に近づく。契約書だけでは防げず、運用の設計が要る。
- 現場の情報の管理:外注スタッフの私的な撮影、共有リンクの転送、クライアント・出演者との直接取引。
現場の情報の管理は撮影現場のページ、外注先から著作権を受け取る条は動画制作の契約書と著作権のページ、演者の権利の処理は出演契約書のページで扱います。このページでは、外注の契約の組み立てと、フリーランス法との関係を中心に紹介します。
基本契約1本+職種別の業務仕様書+個別発注書
SNS運用代行会社が外注先と結ぶ契約一式を整えた案件では、依頼者原案は、法人向けの書式で、動画編集の業務だけを想定した短い基本契約と秘密保持契約、記入欄だけの個別発注書でした。実際には個人のフリーランスと契約することが多く、ディレクター・台本作成者・演者・動画編集者・撮影同行者・リール作成者の6つの職種に外注する予定でした。
整備方針の提案書では、6職種×6つの契約書は不要で、基本契約1本と職種別の業務仕様書(別紙)6種、個別発注書の3階層にする、と整理しました。優先関係は「基本契約<業務仕様書<個別発注書」としつつ、秘密保持・反社会的勢力の排除・賠償の上限・権利の帰属・管轄は基本契約が優先します。提案書で最優先とした指摘は、フリーランス法3条の明示事項が実装されていないこと、演者の権利の処理がないこと、請負と準委任の書き分けがないこと、損害賠償の条項がないこと、広告に関する法令の遵守の義務がないこと、アカウント情報の条項がないこと、反社会的勢力の排除の条項がないこと、でした。
3階層の構造
個別発注書は番号付きの様式にし、空欄のまま送っても基本契約の既定値が適用される旨を項目ごとに明記しました。書き忘れても明示の義務に反しないようにするためです。現時点で定められない事項、その理由、確定の見込みの時期、補充して明示する方法を書く「未定事項の補充明示」の欄も設けました。フリーランス法3条1項ただし書が、内容が定められないことに正当な理由がある事項は、定まった後直ちに明示すればよい、としていることに対応する欄です。源泉徴収の有無の欄も置いています。
ご質問と回答 職種を追加するとき
ディレクターに台本作成も頼む場合、契約を結び直すのですか。
結び直す必要はありません。基本契約に「乙は、当該業務仕様書に基づく最初の個別契約が成立した時点で、当該職種について本契約の適用を受ける」を加え、兼務のときは該当する職種の業務仕様書を追加で交付すればよい形にしました。業務仕様書には固定の番号(別紙1など)を付けず職種名で特定し、受託者ごとに送る仕様書の組合せが違っても本文と矛盾しないようにしています。
フリーランス法の義務は、委託する側の規模で変わる
外注先との契約の説明で「法律が求めている」と書く前に、まず委託する側がどの義務を負うかを判定します。フリーランス法の保護を受ける「特定受託事業者」は、従業員を使わない個人と、代表者1人のほかに役員がおらず従業員も使わない法人です(同法2条1項)。この特定受託事業者に業務を委託する事業者が「業務委託事業者」(同条5項)で、そのうち従業員を使用する個人や、2人以上の役員がいるか従業員を使用する法人が「特定業務委託事業者」です(同条6項)。
委託する側の区分と主な義務
| 義務 | 対象となる委託者 | 期間の要件 |
|---|---|---|
| 取引条件の明示(3条) | 業務委託事業者(従業員を使用しない個人の委託者も含む) | なし。業務委託をしたら直ちに |
| 60日以内の支払期日(4条) | 特定業務委託事業者 | なし |
| 受領拒否・減額・やり直しなどの禁止(5条) | 特定業務委託事業者 | 1か月以上の業務委託(更新で1か月以上となるものを含む。施行令1条) |
| ハラスメントについての体制の整備(14条) | 特定業務委託事業者 | なし(単発の1日の撮影の委託でも対象) |
| 解除・不更新の30日前の予告(16条) | 特定業務委託事業者 | 6か月以上の継続的業務委託(13条1項、施行令3条) |
5条の禁止の詳細は、委託する側が気をつける「やり直し」の禁止として修正回数と検収のページでも触れています。
SNS運用代行会社の案件では、依頼者の体制を確認したうえで、委託者が特定業務委託事業者に当たらない限り、4条・5条・16条などは法律上の義務ではないことを整理し、契約書の条項は「任意に取り入れた条項」として説明しました。発注を中止・変更するとき、着手済みの部分は進み具合と作業の内容に応じた相当額を払い、未着手の部分は払わない、と明記した条についても、同じ理由で同法上の問題は生じないこと、将来該当した場合は法律上の義務が及ぶことを説明しています。
再委託の支払期日の特例(同法4条3項)は、特定業務委託事業者が元委託者から受けた業務の全部又は一部を特定受託事業者に再委託する場合に、再委託である旨、元委託者の名称、元委託の支払期日などをあらかじめ明示していれば、外注先への支払期日を元委託の支払期日から30日以内で定められる、というものです。SNS運用代行会社の契約では、この特例を使う案件に備えて、次のように手当てしました。
事務所の改訂例 再委託の支払期日の特例
個別発注書の欄
理由実際は再委託なのに「非該当」にチェックする運用は、事実と異なる記載になるため勧めない、と説明しました。特例を使うかどうかを、事実とは別に選べる形にしたものです。
ヒヤリングで確かめること 外注の契約を作る前に確かめること
聞くこと
聞く理由
委託する側(自社)は、従業員を使用していますか。法人なら役員は何人ですか。
特定業務委託事業者に当たるかで、4条・5条・14条・16条の義務の有無が変わります。
外注先は、個人ですか、法人ですか。法人なら、代表者のほかに役員や従業員はいますか。
外注先が特定受託事業者に当たるかを確かめます。
その外注は、元請から受けた仕事の一部ですか。元請からの入金日は決まっていますか。
再委託の支払期日の特例を使うかどうかと、明示する事項を決めます。
同じ外注先に、1か月以上・6か月以上続けて依頼する見込みはありますか。
5条の禁止(1か月以上)や16条の予告(6か月以上)がかかるかの判断に使います。
撮影の機材は、会社の機材ですか、外注先の持参ですか。
機材の負担の条と、事業者性の判断の両方に関わります(ドローン撮影・機材・保険のページ)。
判定を契約書の上で確かめる工夫もあります。映像制作会社の契約のレビューでは、外注先の署名欄に適格請求書発行事業者かどうかのチェック欄はあるのに、従業員の使用の有無を確かめる欄がない点を指摘しました。外注先が従業員を雇っていればフリーランス法は適用されず、取適法の適用を検討することになり、支払期日の管理や予告の要否、明示する事項の範囲が変わるので、署名欄に同じ形で「従業員の使用の有無」の欄を設けるよう勧めています。
支払期日の起算点と「月末締め翌月末払い」の扱いは動画編集の業務委託契約書のページで紹介しています。
職種ごとの契約の性質と、撮影現場の労働者性
職種ごとの書き分け(委託者側の業務仕様書)
| 職種 | 契約の性質 | 報酬の算定と注意 |
|---|---|---|
| 動画編集者・台本作成者・フィード作成者 | 成果物の完成(請負的) | 本数単価が基本。修正回数・納品形式・素材の確認義務を仕様書に書く |
| 撮影担当者(撮影同行者) | 個々の撮影の委託(準委任) | 稼働日単価・本数単価。集合時刻の指定は労働時間の始期ではないと明記。待機時間の長短にかかわらず単価 |
| 演者 | 個々の出演の委託(準委任) | 出演料に許諾の対価を含む。未成年者や稼働の実態によっては、仕様書にかかわらず労働関係の法令による |
| ディレクター | 進行の管理 | 個別発注書で指定されたときの撮影許可の取得なども業務に含める |
映像制作会社のフリーランス向け契約(委託者側)のレビューでは、撮影日に現場へ拘束する、現場で作業の手順を指示する、時間単位で発注する、という運用は労働者性の疑いを強める、と指摘しました。条項として、機材の自己調達、雇用ではないことの宣言、作業の時間帯・場所を自ら決めること、同業他社からの受託を妨げないこと、を置くのに加えて、発注書を時間単位ではなく成果物・案件単位で書くこと、現場の指示を作業の手順ではなく成果物の仕様として伝えることが、実質的な防御になります。
条文例撮影担当者用業務仕様書 第◯条(業務の性質)
1本件業務は、個々の撮影業務の遂行を委託するものであり、甲と乙との間に雇用関係を生じさせるものではない。
2乙は、本件業務の遂行の方法について、成果物の仕様に反しない範囲で、自らの判断により決定する。
3甲による集合時刻及び場所の指定は、撮影業務の開始時刻及び場所を定めるものであって、乙の労働時間の始期を定め、又は乙の勤怠を管理するものではない。
4乙は、甲以外の者から同種の業務を受託することを妨げられない。
契約書の言葉だけでなく、現場での指示の出し方と発注書の書き方をそろえることが大切です。報酬の書き方は撮影の料金とキャンセル料のページで扱います。
同じレビューでは、委託者が外注先に示すガイドラインの守らせ方も取り上げました。遵守の義務が「業務を適切に遂行するため合理的に必要な事項」に限られていると、外注先は「その要求は合理的に必要ではない」と争えます。そこで、情報セキュリティ・データの管理・生成AIの利用のように、委託者がクライアントに負う義務を果たすための事項は無条件に守らせ、制作の環境・納品の方法・ファイルの管理のような運用の事項は「合理的に必要な事項」の限定を残す、という二分を勧めました。運用の事項まで細かく拘束すると、労働者性の判断で不利に働くからです。
元の契約との「つながり」を確保する
外注の契約で最も事故が多いのは、元の契約で発注者に約束したことを、外注先との契約で確保していない場面です。受注者側の基本契約で、再委託先にも秘密保持・個人情報保護・知的財産権の保護などについて同等の義務を課す条を置いたのも、同じ考え方です(動画制作の契約書と著作権のページ)。
条文例基本契約 第◯条(クライアントとの契約に基づく制約)
1甲がクライアントとの間で締結する契約に基づく制約(再委託の可否、成果物の著作権の帰属、秘密保持の水準その他の事項を含む。)があるときは、乙は、甲から通知を受けた範囲でこれを遵守する。
2乙は、クライアントとの間で直接の契約関係を有せず、クライアントに対し直接に請求その他の法的主張をしない。
SNS運用代行会社の委託者側の基本契約で置いた条の考え方です。必要に応じて本人確認の資料(運転免許証の写しなど)の提出を求められる条も置きました。
期間のつながりも確かめます。映像制作会社のフリーランス向け契約(委託者側)のレビューでは、外注先の秘密保持の義務を契約終了後5年間としていた点について、期間そのものは制作物の秘密保持として妥当としつつ、制作会社がクライアントに対してそれより長い秘密保持の義務を負っていると、その差の期間に外注先が情報を漏らしても外注先には義務がなく、制作会社だけがクライアントに責任を負う、と指摘しました。「甲が第三者に対して負う秘密保持義務の期間が5年を超える場合には、当該期間」とする書き方で、元の契約と期間をそろえられます。契約不適合の責任の期間についても同じことがいえます(修正回数と検収のページ)。
写真の場合は、外注先に権利を残したまま許諾をつなぐ方法もあります。撮影を受けた事業者がフォトグラファーに撮影とレタッチを再委託した案件の構成案では、写真の著作権(27条・28条を含む)はフォトグラファーに帰属させて譲渡を目的とせず、人格権は適法な利用の範囲で行使しない(写真の本質的な価値を損なう改変は除く)、受注事業者に独占的な利用を許諾し、使用の目的(パンフレット・ウェブサイト・広告)、地域、期間(無期限)、使用の主体(最終発注者に限る)を特定しました。再許諾の禁止、同一のプロジェクト内の成果物の制作への利用は可、それを超える二次利用は承諾、素材販売サイトへの登録・AIの学習・無断の改変の禁止、納品の形式(高解像度のJPEG・オンラインストレージ)と保存期間も書いています。
反対に、外注を制限される側の条項もあります。公的団体が発注者となる映像制作の契約では、再委託には事前の書面による承諾が必要で、承諾後も同等の秘密保持・品質管理・納期遵守の義務を課し、一切の責任を負い、無断の再委託は催告なしの解除と損害賠償の対象、とされていました。撮影だけを受ける業務委託契約の例では、受注者の従業員・下請業者・フリーランスを含め、事前の書面による承諾なしの再委託・共同での遂行を禁止していました。外注を前提に受ける仕事なら、受ける段階で再委託の承諾を取っておく必要があります。
既存の外注先との切替えと、秘密保持契約の共通化
契約書を結ばずにチャットの合意だけで外注していた受託者と、新しい契約に切り替える場面もよくあります。新しい契約は、締結後に新たに発注する個別契約に適用されるのが原則で、締結前の進行中の業務や完了済みの業務は当然には対象になりません。SNS運用代行会社の案件では、新しい契約の適用開始日を定め、次のように業務を分ける確認書を作成しました。
切替えの確認書での業務の分け方
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 経過業務(開始日前に発注済みで納品未了) | 旧条件で処理する |
| 完了業務(完了・支払済み) | 精算済みとする |
| 未払業務(納品済み・支払前) | 報酬額・支払期日は従前どおり。著作権は全額の支払時に移転 |
| 開始日前に共有した秘密情報 | 業務の進み具合を問わず、新しい秘密保持契約で保護する |
複数期分をまとめて依頼している案件は、適用開始日が属する期の完了をもって新しい契約に切り替える設計にしました。
秘密保持契約は、受託者向けと協業先向けで書式を分けると、管理する雛形が増え古い書式を誤用するリスクが高まるため、単独でも基本契約との併用でも使える共通の書式に統一することを勧めました。秘密保持の義務・差止請求・損害賠償の規定を、秘密情報を持つ当事者が委託者か受託者かを問わず準用し、発注が相当期間(1年間が目安)ないときは、どちらからも関係を終了させる意思表示ができ、到達日に秘密保持契約が終了する、としています。終了後の存続期間の起算点をはっきりさせるためです。
ご質問と回答 基本契約の自動更新
基本契約が自動更新され続けるのが心配です。
個別の発注がなければ、報酬の支払や最低発注量の義務は生じません。長く発注のない相手は、定期的に契約の一覧を棚卸しし、必要なら解除の通知を送る運用で足ります。なお、特定業務委託事業者が6か月以上続く業務委託を解除し、又は更新しないときは、遅くとも30日前までに予告する必要があります(フリーランス法16条1項)。映像制作会社の契約のレビューでは、更新拒絶の通知期限を「1か月前」としていると、月によっては28日になり30日前の予告を下回る、と指摘しました。
映像制作会社の契約の改訂では、依頼者の指示で全面的な起案ではなく既存の契約書の修正とし、既存の条番号を動かさず、新設の条はすべて枝番(第2条の2など)にして相互の参照を崩さず、依頼者が旧版と見比べられるようにしました。外注先がすでに署名している契約を改めるときは、何が変わったかを相手方にも示しやすい形にしておくことが、切替えを円滑にします。
外注で起きがちなこと
よくあるご質問
編集者もカメラマンも演者も、同じ業務委託契約書でいいですか?
基本契約は1本でよく、職種ごとの業務仕様書(別紙)で契約の性質・報酬の算定方法・修正回数・データの扱いを分ける方法が実務的です。演者は肖像権・実演家の権利の処理が必要なので、実質的に出演契約になります。
撮影スタッフとの業務委託が雇用と判断されないためには?
契約書に雇用ではないと書くだけでは足りません。稼働日単価や本数単価で決める、集合時刻は撮影の開始時刻であって勤怠の管理ではないと明記する、現場の指示を作業の手順ではなく成果物の仕様として伝える、発注書を時間単位でなく案件単位で書く、といった運用が重要です。
自分も個人なのに、外注先にフリーランス法の義務はありますか?
取引条件の明示(3条)は、従業員を使用しない個人の発注者にも課されます。60日以内の支払期日や禁止行為などは、発注者が従業員を使用する場合などの特定業務委託事業者に課されます。
元請からの入金が遅い案件で、外注先への支払はいつまでですか?
特定業務委託事業者が再委託をする場合、再委託である旨・元委託者の名称・元委託の支払期日などをあらかじめ明示していれば、外注先への支払期日を元委託の支払期日から30日以内(できる限り短い期間内)に設定できる特例があります(フリーランス法4条3項)。
外注スタッフがクライアントと直接取引するのを禁止できますか?
契約で知り得た相手に対象を限り、期間を区切るなど合理的な範囲で定めることが考えられます。事務所の書類では、終了後6か月間、クライアントへの直接の営業と他の受託者の引抜きを禁止し、他社の仕事を受けること自体は制限しない形にしました。
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本ページは一般的な情報提供です。事務所の改訂例・ご質問と回答として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた動画編集・映像制作の業務委託契約書、撮影の業務委託契約書、出演者の業務仕様書と本人同意書、撮影現場の秘密保持誓約書、撮影サービスの利用規約・キャンセルポリシー・重要事項説明書、収益分配型の業務提携契約などを、個別の事業者が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月15日)。フリーランス法の運用は、公正取引委員会・厚生労働省のQ&A(令和8年8月26日時点)によります。参考: e-Gov法令検索 / フリーランス法Q&A(公正取引委員会) / フリーランス法特設サイト(公正取引委員会) / 特定商取引法ガイド(消費者庁)